兄が相続財産を独占する、という内容の公正証書遺言を作成しましたM信託銀行についていろいろ書いてきました
細かいやり取りなども書いてきましたが、
柱になっている、と言うか、彼等の中心的な主張をもう一度まとめてみたいと思います
まず彼等と会話するときの口調と言うか対応の雰囲気です
『たいした相続(の金額)ではないではないか』
という雰囲気を作って私に主張するのがその骨格になっています
そういう意識を私に持たせようとしています。おそらくそういう営業のかたちの指導が為されているのでしょう。また会話が常に彼等の上から目線になっています
これは、多分、遺言信託を依頼してきたすべての顧客の、遺言によって相続分を著しく減少させられる兄弟姉妹等に定型的に主張するパターンのような気がします
相続を独占することになる相続人の顧客にはおそらくそんなことは言っていないでしょう
『10億を超えるような大きな金額だから頑張りましょう』等と言っているかと思います
心にもないことを言っているわけですが、犯罪なわけではないし、このくらいのことは信託銀行員は平気でやります
さらに、
『遺言者様(母)が私達に(直接)お願いしてきたんです』
という主張です
母は自分で銀行からお金をおろすということすらあまりやりませんでした(父が金をおろす)
銀行となにかその業務に関して依頼をしたということはなかったと思います(定期預金などの預け入れすら)
それが、銀行よりもさらに付き合いがなさそうな信託銀行に突然思い立って電話をかけ遺言を依頼したのだ、と彼等は言っています
これは何を言いたいかと言うと、誰の関与もなく公正証書遺言は有効に成立していると言いたいわけです
多くの公正証書遺言は、中には例外はあるにせよ、ほとんど相続人の一人の企画提案によって成立します(表には決して出ません)
ただ、裁判ではなかなかそれを証明できない、と言うだけの話です
こういう法律の抜け穴を彼等は徹底的に研究をし熟知、利用しています
なのでここを突破して行くのは現状ではかなり難しいかと思います
こういう業務をあたかも誠実な業務であるかのように彼等は行っていますが、
法律はどんどん彼等に有利なように改正されて行きます
彼等には追い風が吹いており、それは年々強くなり、彼等がなにか努力をしなくてもどんどんこの遺言信託という業務が一般的に善意で認知をされ拡大しています
こういう環境というのも彼等が強気になれる根拠になっています
これを阻止するためにはできるだけ多くの訴訟提起で声をあげてゆくしかありません
負けることを考えるよりもまず声をあげましょう