今回の公正証書遺言が、どのような過程で成立したのかはよくわかりません
母は誰にも遺言を書くつもりはない、と、いつも言っていましたが、何故か遺言が、それもより確実な効力のある形態で遺言がなされて存在していました
誰の関与もなく、母が依頼をしてきたのだ、とM信託銀行は繰り返し私に強い口調で何度も主張をしていました
私は、母の誰にも遺言は書かない、と言う考え方は正しかったと思います
相続というのは、遺言ではなく、なるべくなら十分な話し合いのなかで、各人が承諾し捺印をして終わらせるべきです
この話し合いというものが出来ていない場合に、争いが起こります
これは遺言があろうとなかろうと同じことです
兄や姉の多額の母の財産の使い込みに関しても、母に代わって説明を求めましたが、遂に母の財産管理をしている兄等は母の生前に応じることはありませんでした(今もありません)
その代わりに母が亡くなってすぐに私に届いたのが母がM信託銀行に依頼したのだと言う公正証書遺言の控えでした
仮に本当に母の意思であったのだとしても遺言を私に提示する前に、詳細な使い込みの説明を兄等が私にして、非を認めたうえで、私に遺言を提示したのであれば、私はこれから行う予定の遺言無効訴訟も提起しなかったかもしれません
根回し、ということかもしれませんが、それは同時に仁義であるかもしれません
仁義というのは日常生活でも大切なことです
多くの遺言無効訴訟は、多分、この仁義が存在しない状況で提起されているように思います