何度か言いましたが、
通常の相続では遺言というものはいらないと思います
法定相続、という、民主的な法律の取り決めがあるので、それに沿って話し合えばよいだけだからです
この部分で、自分は不利になる、という予測をし、覆そうとする相続人が遺言、特に公正証書遺言の作成へと情熱を燃やすことになります
私の相続の場合、兄は、多額の使い込みをしていなかったとしても、法定相続分がもらえても不満だったのであり、戦前の家督相続のように自分が遺産を独占するべきだ、という強い信念を持っていました
今どきそんな人いるのか?と思われるかもしれませんが、今それは実際に私の目の前で起こっており、
遺産は既に、ほぼ全額、遺言執行人であるM信託銀行によって、母から兄に移転がされました
正確な金額はいまだ不明ですが、兄は10億円近くの、母の預金、母の不動産の無断売却代金の自身への移転を行っており、それらの金額は現状まったく残っておらず、返済のための勤労による努力などもした形跡がありません
残った母の遺産を総て兄は相続したわけですが、
要は、自身の使い込みによる特別受益のマイナス分を、遺留分相当を除いて、総て私に押し付け、プラス分のみをすべて自分が相続した、と言う形になっています
これを可能にしたのがM信託銀行が作成をした公正証書遺言でした
こういう9回裏2死満塁での逆転満塁ホームランのようなことが、「意図的に」簡単にできるのが公正証書遺言です
今までM信託銀行から聞き取りした範囲では、あり得ないような成立の過程と内容が多くみられます
私個人としては、兄、M信託銀行、および、顧問弁護士、不動産業者らが入念な事前相談の上に文章を作成し、既知の公証人を呼んで、自宅まで来させ、母のもとで読み聞かせ、何のことなのか良くわからないまま、母は印鑑署名をしたように思われます
さてこのような9回裏逆転ホームランのようなことが毎日のように起こっているのが、
近年、増加の一途の公正証書遺言無効訴訟の内容です