公正証書遺言は正当な手続きで有効に成立していて、無効を主張される謂われはない、

ということをM信託銀行がことあるごとに私に主張してくる、ということがここまでの相続で分かってきたことです

M信託銀行は、母が「誰の関与もなく」M信託銀行に直接電話連絡をしてきて公正証書遺言の作成を依頼してきたのだ、ということを言っています

母は70数年前に嫁いできて以来、銀行に電話連絡をしたということは、おそらくありません

それはともかく、

M信託銀行は「母が指定した」とM信託銀行自身が言っているところの「遺言執行人」であり、

現在私が兄に申し立てようとしている遺言無効訴訟の代理人弁護士ではありません

遺言が有効か無効か、というのは相手方弁護士が主張すべきことなので、裁判外ではありますが、厳密に言えば、現在M信託銀行は、権限外の弁護活動という、弁護士法違反を繰り返しています

通常の、業務として、「遺言執行人を引き受けた信託銀行」の姿勢としては、相続人である私に対しては、中立的な立場を厳守し、「ご意見は承ります」という程度で済ますべきで、有効無効を主張する権限はないはずです

ところが、まるで弁護団の一員ででもあるかのように、電話での会話でも、先の調停でも、

公正証書遺言の有効無効を、議題でもないのに、私が求めてもいないのに、延々と主張をしています

なんだか、言わないと気が収まらない、といった風です

そんなに公正証書遺言の有効を私に言いたいのなら、兄の側に立って違法な権限のない弁護をするより、公正証書遺言の無効を訴える私に、別件で、自ら何らかの訴訟(私には根拠が見当たりませんが)を提起すればそれで良いのですが

投稿者

ハゴロモ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)