もう一度、公正証書遺言とは何かをまとめてみたいと思います
最大の特徴は「遺言者が自分で書かなくても良い」ということです
公証役場の公証人が遺言者に読んで聞かせる、それだけで成立をする遺言の形式です
遺言者はそれを聞いて承諾すればそれでOKです
この承諾というのが「本人理解」と一致するかどうかは、神のみぞ知る、で、本当のところは誰にもわかりません(というか知っていても死ぬまで言わないグループがいます)
遺言者がなにもわからなくても承諾するということもあり得ます
公証人は内容が妥当かどうかを調査、判定する義務はなく、
現在では、大抵は、公証役場と付き合いがあるメガバンク系の信託銀行の社員が内容を作ります
なので、当然のように、成立条件である証人も信託銀行の社員2名がなっています
その内容というのも、通常は、同系列の(財閥系など)信託銀行や銀行がその顧客に便宜を図る形で、顧客に有利な内容で作成します
弁護士などの法律家の検討がないので、その内容は極端になりがちです
つまり、多くは、その財閥系の信託銀行の顧客の相続人ひとりが独占的に全財産を相続する、という内容になります
こういう内容になってくると、ほとんどの場合、訴訟になりますが(独占する相続人が全財産を相続するに相応しい行いをしてきたということはほとんどありません)
信託銀行はここでも、顧客の相続人に弁護士を紹介したりして、驚くほどの、まるで全社を挙げての熱意で顧客の相続人を全面的に支援することになります