たくさんの大企業が我が国にもあるかと思います

そこで生活を支えている人達はさらに多くいます

あるいは個人企業であっても大きな資産を持っていることもあるでしょう

これらの大きな資産を持っている会社でも相続はあるでしょう

M信託銀行でもあるのではないでしょうか

それらの相続が、公正証書遺言の力によって、多額の使い込みをしていて何の返済の努力もしないような相続人が、何故か、理由不明で、つまり、功績不明で、すべて相続する、と言った場合、

その会社にとってその後なんの問題も起こらないのでしょうか

使い込みの返済の努力を結局しなかった相続人は、普通、すべての遺産を相続することになったとしても、その後もやはり努力をすることはないでしょう

おそらく相続した財産をさらに使い込んで減少させてゆく可能性が高いと思います

使い込みが証明されてもされなくても、何の責任も取る必要がなく、信じられないような多額であっても、

その巨額の債務は帳消しになり、総ての責任から逃れて自由になることができます

しかも、逃れる、と言うのは、よくよく考えると、自分は本来はもらえないはずの法定相続分を相続し、さらに、他の相続人の法定相続分をも横取りして、多額の使い込みの責任は他の相続人に擦り付けて、逃れるということです

使い込みというのは、会社なら、横領とか背任とかの犯罪ですが、家族内ではこの犯罪を問われることがありません

こういう非常に上手く、法律の抜け穴を、徹底して利用してきているのですが

こんな風景が、勤労というものがまったく正当な評価をされない相続が、我が国の相続の日常的な出来事として肯定されて半永久的に続いていくことが、国家の制度として問題がないのでしょうか

最低限でも、今回の、兄やM信託銀行の手法を模倣する、まだ見ぬ多大な使い込みをした相続人が今後輩出することになりはしませんか

こういう我が国の民主的な法が意味をなさないような、戦前の家督相続のような、あるいは、法の無い無政府主義的な相続の制度である公正証書遺言を私は断じて認めることはできません

投稿者

ハゴロモ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)