公正証書遺言というのは合法的な詐欺のようなものだと思っています
勿論、真面目な意図で作成することもできます
その時には、世間一般で言われるように、スムーズな相続と相続税の支払いで、社会国家の利益にもなっているでしょう
しかし、何度か書きましたが、法定相続という民主的な相続の取り決めがありますので、
円満な家庭であれば、普通、遺言というものはいらないのです
円満でない場合、例えば、相続人が相続の前に多額の負債を背負っているとか、親の面倒をみている傍らで親の多額の預金や不動産を使い込んでいる場合、つまり家庭内ドロボーの場合です
こういったときには特別受益、という、やはり民主的な取り決めで、相続分から使い込み分を差し引かれてしまいますので、相続分がゼロ、あるいはマイナスと言った場合も出てきます
多くの場合、上のような状況のときに、現状の打開のために、信託銀行などのアドバイスで公正証書遺言が作られます
依頼した相続人は、ある意味、信託銀行に弱みを握られますので、後々、財産を独占的に相続したは良かったが、預金や不動産の運用に関して、信託銀行の言いなりになって、信託銀行に財産を乗っ取られたかの如くに人生を全うするなどというケースも散見されるようです
信託銀行は、営業ですから、モラルよりも遺言信託の報酬収入や、その後の、依頼人相続人の財産運用を見込めますから、公正証書遺言成立のために道理とか、公序良俗などは全く考慮はしません
財産の金額が大きなときには、それこそ、死にものぐるいで誰も聞いたこともないような遺言書を肯定して来るでしょう
これらの行動様式というのは、信託銀行は大企業ではありますが、ほとんど詐欺師の行動様式と変わりません
なので、今年の私の遺言無効確認訴訟というのは、
大雑把に言えば、詐欺師(組織的)と対峙して行く、という戦いでもあると思っています