数年前、賃貸物件の更新料の有効無効を巡ってオーナー側が敗訴をしたことがありました
その後、この判決がかなり一般の消費者(入居者)にも認識が広がり、
あちこちの賃貸マンションやアパートで、更新料の無効を求める動きがありました
ここで注意しなければならないのは、
上記のオーナー側が敗訴した賃貸物件(事務所)は、賃料が月額100万円超であったことです
東京の都心部の広い豪華なマンションでは賃料100万円というのもあるでしょう
もっと高い物件もあるかもしれません
しかし一般的な賃貸オーナーが、月額賃料100万円のマンションを所有しているのでしょうか
私の近所では、あるいは、横浜の中心部でもそんな家賃は聞いたことがありません
これを5万円とか10万円のすべての物件に適用するのはオーナーに酷ではありませんか
案の定、現在まで、更新料有効の判決が相次ぐことになります
賃貸オーナーというのは儲かっているどころかぎりぎりでやっていることも多いので、
あまり極端な値下げ要求とか、設備の要求、あるいは、更新料の無料要求などは場合によってはオーナーの経営を危機に導くこともあると考えます
同様に、公正証書遺言に置いても、その相続金額のさほど大きくもない判決を、たとえば、数十億の相続に一律に当て嵌めようと言うのは間違いだろうと思うのです