公正証書遺言のその効果としての最大の特徴は、
多額の財産を使い込んだ相続人が、その使い込み(どんなに多額でも)の責任を総て逃れて、
さらにその自己の使い込みのマイナス分を他の相続人にすべて押し付けて、
自身は存在している親の財産を総て取得できる、という点ではないかと思います
これが実に法律でほとんど保証をされています
つまり、多くの場合、訴訟になっても、使い込んだ側が勝ちます
こんな世の中でいいのでしょうか?
今までは、おそらく、そんなに財産の総額が大きくない訴訟ばかりだったので、
使い込んでもいない相続人は、まあいいか、くらいで本気の訴訟はしなかったかもしれません
しかし今回の私の相続の場合、遺産の総額は、兄の使い込み分を加えると、現状判明しているだけでも10億円を超えます(もっと多いかもしれません)
遺留分は請求できるかもしれませんが、遺言の内容では、基本的にはゼロです
過日の兄との調停においては、多少(百万くらい?)恵んでやるから、引っ込め、ということでした
仮に100億円の遺産の相続で同じようなことが起こったらどうなりますか?
使い込みに関して何の返済の労働も努力もせず、先に頭を使って公正証書遺言を作った方が勝ちだ、使い込んだ方が勝ちなのだ、という大逆転(悪い方向に)の世の中になってしまいます