兄が依頼したと思われる(M信託銀行は否定をしている)公正証書遺言を作成したM信託銀行は、

誰の関与も働きかけもなく、母からの依頼のみで遺言を作成したのだと主張をしています。

しかし、公正証書遺言の日付の当時、

母の預金通帳や実印、登記済み権利証、登記識別情報は、兄が誰にも渡さず厳格に独占的に所有しており、母はなんの管理もしていませんでした。

調査の結果、最近まで、延々、定期的に、使途不明の多額の預金引き出しがあったのも確認できています。

つまり、保証人事故で多額の負債を背負い、その返済のために母の億単位の預金を使い込んだだけでなく、

その後も、使い込みを辞めず、当然のように、何らかの自身の必要(使途は不明)のために、母の預金を引き出していたようです。

ひとつには、こういう状況の相続人を、実質的には偽造である公正証書遺言で、堂々と支援することができ、

何の落ち度もない他の相続人を、あからさまに敵視して、あらゆる嘘を並べながら、開き直って、あたかも代理人弁護士のごとくに公正証書遺言で財産を独占する相続人以外をゴミのように扱うことができるのが、世の信託銀行というものなのです。

投稿者

ハゴロモ

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