家族内ドロボー(親の財産の使い込み)は昔から「贈与」という手段をよく使います

多額の母の財産を使い込んでいた兄も、

預かっている(というか実質奪っていた)実印や権利証や登記識情報を最大限利用して、

母の不動産を贈与していました。

贈与の相手方は、なんと、兄、及び兄の配偶者と娘(持ち分2分の一)でした

4人兄弟ですが兄の配偶者や兄の娘が他の3人の子供たちよりも優先されていたわけです

兄は多額の財産を使い込み、兄の配偶者と兄の娘にどんな功績があったのか記憶がありません(母から功績があったと聞いたこともない)

普通に考えれば必然性の無いところに多額の価値のある不動産が贈与をされています

要は贈与であると特別受益にはならないので、

時効もあり、遺言無効訴訟、遺産分割訴訟で追及することが出来なくなるからです

投稿者

ハゴロモ

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