前にも少し書きましたが、

これから私が行う公正証書遺言無効訴訟は、いろんな面で初めてづくしです

一つには、信託銀行が遺言信託のなかで作成した公正証書遺言に関しての遺言無効訴訟の判例がほとんど見当たりません。

これはいったい何故なのでしょう。

大手都市銀行や大手信託銀行が関わっているということで、訴訟を諦めている人も多いのかもしれません。

裁判所も、原告の今後の生涯を左右するようなことに関わっているのがメガバンクだと少し及び腰になるのかな、ということも前に書きました

しかし、おかしいことはおかしい、と相手が誰であっても言えるのが裁判所で、

これは民主主義の基本ではないですか

メガバンクだからおかしいといってはいけないとか、訴えてはいけない、というのは民主主義の原理に反しているような気もするのですがどうでしょうか。

投稿者

ハゴロモ

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