法定相続で平等に相続人に財産が分配される、
という場合には、遺言書というのものは必要はないかもしれません
あるいは、もらえるはずの財産がもらえない、あるいは著しく少額の財産になってしまう、
という危険が存在する時にのみ、公正証書遺言は有用ではないかと思います
それ以外のケースの場合(一人がすべての財産を相続する等)がありそうなときには、
むしろ、遺言は書かないほうが穏やかな相続になります
信託銀行が相続に介入してくる、というのは、その信託銀行あるいは銀行と、
常々アクセスしている相続人の一人が有利になりますから、
親は子供達への穏やかな相続のためには、信託銀行の相続への介入も拒否すべきだと思います
もし、自分の子供たちに公平な相続財産の分配を望むのであれば、
自分は遺言はしない、信託銀行と相続に関していかなる契約も結ばない、
信託銀行を遺言執行人には指定しない、子供達で話し合って決めなさい
という公正証書遺言を作成するのならばそれはそれでとても良いことだと思うのです