私の場合、公正証書遺言を作成したのは兄が母の代理となって遺言信託契約をした信託銀行です
ところが過去の判例で信託銀行が公正証書遺言を作成し遺言執行人に指定されている、というのがほとんど見当たりません(多少はあります)
多分、儲かる、ということで、信託銀行が大々的に遺言信託をはじめたのは最近のことなのでしょう
先日、信託銀行と、信託銀行の遺言執行人としての報告の不備、不誠実さに関して調停を行いましたが
代理人弁護士もなんとなく的確な回答ができない様で、経験の浅さを感じました
私は法律には素人ですが、その素人の私程度の法律知識も身に着けていないと言ったような気がします
おそらく、信託銀行の代理人弁護士もこういう信託銀行が間に入る遺言無効訴訟にあまり経験がないのです
逆に言えば、ここは、遺言無効訴訟を提起する相続人の側からすれば、裁判で、かなり信託銀行のミスを誘いだすチャンスがある、という風に私は思います。