公証役場の公証人さんは、
公正証書遺言を作成する人ですが、
遺言の内容を点検するわけでもないし、複数の相続人の信頼関係や、被相続人の遺言能力の確認をするわけでもありません
それでも絶大な効果のある遺言を保証する役割です
裁判では自身の遺言作成を、その作成の過程にどんなに問題があったとしても、相手方からどんな反論があろうと、自身の公正証書遺言作成を肯定するのが普通です
遺産が何十億、何百億あっても、内容がどんなに不道徳であっても、公証人の遺言作成で相続人の一人が独占OK
なんだか随分いい加減で、相続人が多額の親の預金を使い込んでいても、膨大な財産を公正証書遺言で堂々と独り占めできてしまうのがこの制度です
こんないい加減な制度が我が国に当然のようにあって、誰も異議を唱えない、ということが私はとても不思議でなりません。
