来週、遺言信託を引き受け、兄が独占的に相続する内容の公正証書遺言を作成した、
M信託銀行と調停を行う予定です。
M信託銀行は公正証書遺言のなかで遺言執行人に指定をされており、相続財産を母から兄に移転する遺言執行を行いましたが、
大雑把な事後報告のみで非常に不誠実であったので、
今回、詳細な報告、及び、精神的損害の慰謝料を求めたものです
M信託銀行はこれら総てを拒否しており、今回の調停となっています
慰謝料も少額で、報告を求めるだけの調停であるため、弁護士には依頼せず私一人で調停に臨みますが、
この程度の内容の調停に、M信託銀行は、なんと6名の代理人弁護士で弁護団を組んできました。
なんと大袈裟な話ではありませんか
なんだか公害訴訟の団体交渉の風情ですけど、質問するのは私の方なのですが?
