かなり古い本になりますが、長谷川弁護士のこの本などは公正証書遺言の裁判においてかなり役に立つのではないかと思っています
公正証書遺言を利用して信託銀行に依頼する、というのは、
多くは、自身になにか疚しいことが被相続人の生前に起こっていたというのがほとんどではないかと思います
自身の借金返済のために、親の預金を知らないうちに使い込んでいた、不動産を勝手に売ってしまった
こんなケースはとても多いのではないでしょうか
「居直るドロボーもいますし、ドロボー行為の事実があったかなかったかの事実関係の争いに発展するのが大多数です」(P217)
ドロボーというのは相続人の一人のことで、被相続人の生前に預金を使い込んでいたりする人で、
大抵は特別受益による相続のマイナスをカバーするために「公正証書遺言」を利用する人達です